2021-06-04 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号
このため、事業者が家族などに電子メール広告を送付した場合、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は百万円以下の罰金の対象となります。 このような制度などにより、事業者が入手したメールアドレスを悪用するといった事態が防止されるものと考えております。
このため、事業者が家族などに電子メール広告を送付した場合、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は百万円以下の罰金の対象となります。 このような制度などにより、事業者が入手したメールアドレスを悪用するといった事態が防止されるものと考えております。
仮に事業者が政省令等で定められた方法による消費者の有効な承諾を得ずに電磁的方法での提供を行った場合には、当該事業者は書面を交付したものとみなされず、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者は書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
○政府参考人(片桐一幸君) 電話勧誘販売については、特定商取引法において、販売業者等に対して氏名等の明示義務、再勧誘の禁止、不実告知の禁止等の厳格な規制を設けており、近時においても、当該規制に違反した販売業者等に対して業務停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な対処をしてきているところでございます。
また、契約書面を交付しない場合、紙の書面か電磁的方法によるかを問わず、書面交付義務違反として業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。 書面交付義務違反については、引き続き厳格な運用を図ってまいります。
重要事項説明の対象とした場合、売買契約が成立するまでの間に説明することが必要になりますが、宅地建物取引士が説明を怠った場合には、宅地建物取引士及び宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づく指導、助言、勧告のほか、指示、業務停止命令等の行政処分の対象となり、業務停止命令に違反して業務を営んだ場合には、宅地建物取引業者は罰則の対象となることもございます。 以上でございます。
重要事項説明の義務を果たさなかった場合は、先ほど申し上げましたように、指導、助言、勧告のほか、指示、業務停止命令等の行政処分の対象になる、場合によっては宅地建物取引業者は罰則の対象になるということはございます。 以上でございます。
また、事業者が開けないデータを送付した場合には、法律上、交付が義務づけられている契約書面を交付していないことになり、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
口頭や電話だけで承諾を得て、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはならないことから、民事上はクーリングオフを行うことができるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
事実、消費者庁は、取引デジタルプラットフォームにおいて偽ブランド品を販売していた通信販売業者十三事業者に対して特定商取引法の規定に基づき業務停止命令等の行政処分を行った際、当該取引デジタルプラットフォーム提供者に対して、違反についての情報提供を行い、さらに、当該情報も活用して、今後、消費者被害の発生又は拡大の防止に向けた対応を行うよう要請するなどの対応を行っております。
民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、事業者の行為は、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上も六月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
このため、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。
委員御指摘の問題事例のうち、大手デジタルプラットフォーム事業者が提供するオンラインマーケットプレイスにおいて、過去に偽ブランド品を出品して販売していた通信販売業者十三業者に対して、令和二年四月、消費者庁として特定商取引法違反を認定し、業務停止命令等の行政処分を行っております。
実際、大手デジタルプラットフォーム事業者が提供するオンラインマーケットプレースにおいて、例えば、過去に偽ブランド品を出品して販売していた通信販売業者十三事業者に対して、令和二年四月に、消費者庁として、特定商取引法違反を認定し、業務停止命令等の行政処分を行っております。
近時におきましても、規制に違反した販売業者等に対して業務停止命令等の行政処分を行うなど、厳正な対処をしてきているところでございます。 引き続き、このような電話勧誘行為について厳正に対処してまいりたいというふうに考えております。
ただ、一方、今委員御指摘の責任役員の変更命令に関しては、本来、役員は事業者みずからが決定すべきであり、そこにこうした措置を導入することは慎重であるべきだ、あるいは、適正な社内規程を整備させることを通じて、事業者が法令を遵守して業務を行うことを直接担保することがこの法案によってできるのではないか、あるいは、事業者に法令違反があった場合は、現行法下においても事業者に対して業務改善命令や業務停止命令等の必要
例えば、特定商取引法におきましては、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知は連鎖販売取引や訪問販売等の取引類型における禁止事項とされておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となり得るものでございます。
端的にどこが被害を減らしたかということについては私ども余り詳しく承知しておりませんけれども、例えば、都道府県の取組の例といたしまして、群馬県は、訪問購入業者に対しまして、経済産業省の東北経済産業局と共同で調査を行って、今年の一月に、その経済産業局と同時に業務停止命令等の行政処分を実施いたしました。
なお、一般論として申し上げれば、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知については、特定商取引法に基づき、訪問販売など連鎖販売取引以外の規制対象取引類型においても禁止されておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となり得ます。 また、消費者安全法に基づき、取引形態にかかわらず消費者に対する注意喚起の対象となるほか、一定の場合には勧告、命令の対象となり得ます。
なお、一般論として申し上げれば、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知につきましては、特定商取引法に基づき、訪問販売など連鎖販売取引以外の規制対象取引類型においても禁止されておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となるものでございます。
消費者庁は、特定商取引法等の所管法令に基づき、違反行為に対しては可能な限り迅速かつ厳正に対処しており、御指摘のWILL株式会社についても、昨年十二月、被害が顕在化していない状況のもとで、過去最長となる十五カ月間の連鎖販売取引に係る一部業務停止命令等の厳正な処分を行うとともに、関係機関と連携しつつ、消費者への正確な情報提供等を行っております。
○宮腰国務大臣 先ほど事務方から説明したように、消費者庁は、WILL株式会社が御指摘のような業務実態に関する重要な事実を顧客に告げずに勧誘していたこと等の重大な違反行為を認定した上で、特定商取引法に基づき、昨年十二月、同社及び同社の取締役ら六名に対し、過去最長となる十五カ月間の連鎖販売取引に係る一部業務停止命令等の厳正な行政処分を行いました。
ジャパンライフに対しまして消費者庁は四回の行政処分を行うなど法と証拠に基づき厳正に対処してまいりましたけれども、本件の経験を踏まえれば、多数の消費者が被害を受けるおそれのある大規模かつ複雑な悪質事案につきましては、様々な端緒情報を注意深く分析し、適正な調査を行い、証拠収集を行った上で法違反を可能な限り迅速に認定し、法律に基づき業務停止命令等の厳正な行政処分を行うことによって新規の被害を防止することが
○宮腰国務大臣 消費者被害の防止のためには、法違反行為に対しては一刻も早く対処することが基本でありますが、その一方で、事業者の意に反して業務停止命令等の不利益処分を行うに当たっては、法と証拠に基づいて、法違反行為の有無を慎重に検討する必要があります。
IR整備法案におきましては、カジノ管理委員会によるカジノ事業等の厳格な免許等審査や監督を実効あるものとするため、公務所、公私の団体等への照会権限、外国規制当局との情報交換、事業者からの報告徴収、立入検査、違反行為に対する業務停止命令等の行政処分、罰則について規定をし、十分な権限を措置しております。
IR整備法案におきましては、カジノ管理委員会によるカジノ事業者等の厳格な免許等審査や監督を実効あるものとするため、公務所、公私の団体等への照会権限、外国規制当局との情報交換、事業者からの報告徴収、立入検査、違反行為に対する業務停止命令等の行政処分、罰則について規定をし、十分な権限を措置しております。
○東出政府参考人 御指摘の特定商取引法の施行の関係でございますけれども、消費者庁では、特定商取引法を厳正かつ適切に執行するということでやっておりまして、平成二十九年度でございますけれども、国、これは消費者庁と地方経済産業局合わせてということですけれども、特定商取引法に違反した事業者に対しまして、業務停止命令等の行政処分を合計で三十二件行っております。
これに違反いたしますと、業務停止命令等の行政処分が下されるという仕組みになっております。 今のは行政の方ですけれども、これとは別途、民事の方のルールも定まっておりまして、消費者は、訪問購入の契約ですけれども、法定の事項を適正に記載した書面を、交付を受けた日から起算して八日以内であればクーリングオフができる。ですので、無条件に解約を行うことができるということになっております。
ただし、例えば、事案の実態把握の結果、業務改善命令とか業務停止命令等の処分を行って、その処分を公表した場合で、当該処分の基礎となる事実関係を説明するために必要がある場合などにつきましては例外的に公表することとしているところでございます。
あわせて、周知と同時に、事業者が不適切な勧誘をやったりとかいう話であった場合には、違反業者に対しては、消費者庁において法と証拠に基づいて適正かつ厳正に業務停止命令等の行政処分を行うことによって被害の防止というものも図ってまいりたい、そういうふうに考えております。 以上です。
また、本法案の規定に違反した住宅宿泊仲介業者については、業務改善命令や業務停止命令等を行うとともに、登録の取消しができることとしております。 このような制度の適正な運用を通じまして、住宅宿泊仲介業者をしっかり指導監督してまいりたいと考えております。